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労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

第九章 就業規則

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九章 就業規則

第八十九条

(作成及び届出の義務)
第一項

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二

賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二

退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四

臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六

安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七

職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

第九十条

(作成の手続)
第一項

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

第二項

使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

第九十一条

(制裁規定の制限)
第一項

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

第九十二条

(法令及び労働協約との関係)
第一項

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

第二項

行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

第九十三条

(労働契約との関係)
第一項

労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。