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1 条

第七条(有期事業の一括)

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

事業主が同一人であること。

それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

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