1 条
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
事業主が同一人であること。
それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。