japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
/
第二章 保険関係の成立及び消滅
/
第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(保険関係の消滅)
保険関係
が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
前へ
第四条の二 保険関係の成立の届出等
次へ
第六条
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。