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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)

第三章 労働保険料の納付の手続等(第十条から第十一条まで)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 労働保険料の納付の手続等

第十条

(労働保険料)
第一項

政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。

第二項

前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。

一

一般保険料

二

第一種特別加入保険料

三

第二種特別加入保険料

三の二

第三種特別加入保険料

四

印紙保険料

五

特例納付保険料

第十一条

(一般保険料の額)
第一項

一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。

第二項

前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。

第三項

前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。