The order under Article 42 of the Act is to be given in writing by the Director of the Prefectural Labor Bureau Concerned, the Director of the Labor Standards Office Concerned or the Chief of the Public Employment Security Office Concerned.
法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。
略称規定第一条第一項第一号
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。
略称規定第一条第一項第二号
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことです。労災保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第二号)。
略称規定第一条第一項第三号
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。