With regard to the labor insurance administrative affairs the processing of which has been entrusted to a labor insurance administrative affairs association (excluding the affairs relating to employment insurance under Article 1 of the Ordinance for Enforcement of the Employment Insurance Act), the Director of the Prefectural Labor Bureau, the Chief of the Public Employment Security Office, and the Labor Insurance Special Account Revenue Collecting Officer of the Prefectural Labor Bureau with jurisdiction over the location of the principal office of that labor insurance administrative affairs association (for a labor insurance administrative affairs association for which the labor insurance administrative affairs entrusted to it by employers relate solely to businesses that, of the businesses for which an insurance relation pertaining to industrial accident insurance has been established, are those to which the provisions of Article 39, paragraph (1) of the Act pertain, and organizations to which the approval under Article 35, paragraph (1) of the Industrial Accident Insurance Act pertains (hereinafter referred to as "dual application business for industrial accident insurance, etc."), the Director of the Prefectural Labor Bureau, the Director of the Labor Standards Office, and the Labor Insurance Special Account Revenue Collecting Officer of the Prefectural Labor Bureau with jurisdiction over the location of its principal office) are respectively the Director of the Prefectural Labor Bureau Concerned, the Chief of the Public Employment Security Office Concerned, and the Revenue Collecting Officer of the Prefectural Labor Bureau Concerned (for a labor insurance administrative affairs association for which the labor insurance administrative affairs entrusted to it by employers relate solely to dual application business for industrial accident insurance, etc., the Director of the Prefectural Labor Bureau Concerned, the Director of the Labor Standards Office Concerned, and the Revenue Collecting Officer of the Prefectural Labor Bureau Concerned).
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
略称規定第一条第一項第一号
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長のことです。労働保険関係事務のうち、第一条第二項と第三項の事務を除いたものを受け持ちます。
略称規定第一条第一項第二号
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険の略称です。
略称規定第一条第一項第二号
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことです。労災保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第二号)。
略称規定第一条第一項第三号
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。
略称規定第一条第三項
労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
略称規定第一条第三項第一号
法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託…
わかりやすく言うと
事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項のことで、印紙保険料に関する事項は除きます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第一項)。
略称規定第十八条第一項
…第五項、第七項又は第八項(労災則第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十三…
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の略称です。
略称規定第六十九条第一項
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特…
わかりやすく言うと
労災保険の保険関係が成立している事業のうち、都道府県や市町村が行う事業など保険関係ごとに別の事業とみなされるもの(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十九条第一項)と、労災保険の特別加入の承認を受けた一定の人の団体(労働者災害補償保険法第三十五条第一項)を合わせた呼び名です。
労働基準監督署長
都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。