検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十八条の三(口座振替による納付に係る納付書の送付)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。

前後の条文と読む