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第三十七条(労働保険料の充当)

前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額又は法第二十条第三項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(の規定により労災保険適用事業主(の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)そのの規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又はの規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

前後の条文と読む