検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。

章の中で読む