The scope of wages paid in a form other than currency that are to be included in the wages under Article 2, paragraph (2) of the Act is, in addition to the benefits of meals, clothing and housing, as determined by the Director of the Labor Standards Office Concerned or the Chief of the Public Employment Security Office Concerned.
法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
略称規定第一条第一項第二号
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長のことです。労災保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第二号)。
略称規定第一条第一項第三号
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
わかりやすく言うと
事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長のことです。雇用保険の保険関係に関わる、この規則による事務などを受け持ちます(第一条第一項第三号)。