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第十六条(労災保険率等)

に規定する船員を使用して行う船舶所有者(に規定する場合にあつては、の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。

前後の条文と読む