1 条
社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
定款に定める理由の発生
総社員の同意
他の社会保険労務士法人との合併
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
社員の欠亡
社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。