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1 条

第二十五条の十六の二(紛争解決手続代理業務の取扱い)

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

前後の条文と読む