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第二十五条の十五の二(法人の代表)

社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。

第一項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第一項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

前後の条文と読む