1 条
第四条(指針に関する経過措置)
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の二の規定の例により、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において、新法第二十七条の二の規定により定められ、公表された指針とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。