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第四条(指針に関する経過措置)

総務大臣は、施行日前においても、の規定の例により、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め、これを公表することができる。

前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において、の規定により定められ、公表された指針とみなす。

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