4 条
附 則
第四条(指針に関する経過措置)
総務大臣は、施行日前においても、新法第二十七条の二の規定の例により、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において、新法第二十七条の二の規定により定められ、公表された指針とみなす。
第六条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第八条(検討)
在外選挙人名簿に登録されている選挙人の衆議院議員又は参議院議員の選挙におけるインターネットを利用する方法による投票の導入については、公職選挙法第四十九条の二第一項第二号の規定による投票の状況を踏まえつつ、選挙の公正を確保する観点から、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項、選挙人が投票に用いる電子計算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項及びその表示の方法その他の必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
選挙運動のためにする街頭演説その他公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為に対応するための施策の在り方については、政治活動の自由に配慮しつつ、当該演説が選挙人の意思決定等のための重要な機会であることに鑑み、その機会を保障する観点から、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。