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1 条

第三条(守秘義務等に関する経過措置)

情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、の規定の施行後も、なお従前の例による。

の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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