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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

第三条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(個人情報の一体的な利用促進に係る措置)

政府は、この法律の公布後二年以内に、に規定する個人情報取扱事業者、に規定する国の機関、に規定する地方公共団体、に規定する独立行政法人等及びに規定する地方独立行政法人が保有するに規定する個人情報が一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。

の施行の日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

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