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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及び、第十四条第三項、、並びに第三十条の規定 公布の日

第十四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

情報公開法の施行の日がこの法律の施行の日以後である場合には、の規定による情報公開審査会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三十条(別に定める経過措置)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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