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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

及びの規定 行政機の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第四十六条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

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