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1 条

第二十二条(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、に規定するもののほか、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。

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