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目次
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労働者災害補償保険法
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第三章 保険給付
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第一節 通則
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第八条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条の五
給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
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第八条の四
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第九条
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