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目次
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労働者災害補償保険法
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第六章 雑則
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第四十九条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十九条の五
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を
都道府県労働局長
に委任することができる。
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第四十九条の四
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第五十条
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