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第四十九条の三
①厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
②前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
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