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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
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傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。