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第十六条の八
①遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
②第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
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