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第十六条の七
①遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一配偶者
二労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
②遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
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