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1 条

第十三条

療養補償給付は、療養の給付とする。

前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。

診察

薬剤又は治療材料の支給

処置、手術その他の治療

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

移送

政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

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