条文、法令、用語を検索します
第十三条
①療養補償給付は、療養の給付とする。
②前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一診察
二薬剤又は治療材料の支給
三処置、手術その他の治療
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六移送
③政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
章の中で読む