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目次
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労働者災害補償保険法
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第三章 保険給付
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第一節 通則
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第十二条の六
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条の六
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
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第十二条の五
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第十二条の七
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