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目次
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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
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第十一条から第二十二条まで
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第十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十九条
(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、
委員会
及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第十八条 あっせん状況の報告
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第二十条 地方公共団体の施策等
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