改正の経緯
所得税法
第八十六条第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万円
その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合
五十八万六十二万円
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所得税法
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現在の文言
その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万円
その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万六十二万円