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改正の経緯

所得税法

第三十三条第三項第一号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)

  2. 日付未定 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    資産(暗号資産を除く。次号において同じ。)の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号同号及び第三号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)

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