改正の経緯
所得税法
第三十三条第三項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
資産(暗号資産を除く。次号において同じ。)の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。
次号同号及び第三号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)