改正の経緯
所得税法
第二十八条第三項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十五万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
前項に規定する収入金額が
百九十万円を超え三百六十万円以下である場合六十五万八万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)