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改正の経緯

所得税法

第二百二十四条の四第一項第二号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)

  2. 未施行 令和八年法律第六十四号 改正

    その信託受益権の譲渡を受け、又はその譲渡について売委託を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第六十五条の五第二項(適用除外)の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は同法第二条第十一項第一号に規定する登録金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項(信託業法の準用等)の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)

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