改正の経緯
所得税法
第二百三条の三第一項第一号ニ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、
三万三万二千五百円
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所得税法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万三万二千五百円