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2027年1月1日に(2か月後)

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

改正する法令

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 4か所・新設 1か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)

新設1・番号の変更3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十七条の二第十四項第一号イ

    確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載した令第二百六十二条第一項第二号に規定する社会保険料の金額

  • 第四十七条の二第十四項第一号ロ文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第四十七条の二第十四項第一号ハ文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第四十七条の二第十四項第一号ニ文言は変わらず、番号だけが変わります。

第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十三条第一項第六号

    租税特別措置法第三条の三第三項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次号に規定する未成年者非課税口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。)について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額(同法第三十七条の十一の六第六項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)の適用がある場合には、その適用後の金額)並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(第十号において「事務所等」という。)の所在地若しくは法人番号

  • 改正第五十三条第一項第七号

    租税特別措置法第九条の九第二項(未成年者第九条の八第二項(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされたされる同項に規定する未成年者非課税口座内上場株式等の配当等について、当該未成年者非課税口座内上場株式等の配当等に係る同項に規定する非課税口座が開設されていた同項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)ごとに、その未成年者非課税口座内上場株式等の配当等の額、当該未成年者非課税口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号

  • 改正第五十三条第一項第九号

    租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項(未成年者第三十七条の十四第八項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同条第五項第一号に規定する未成年者非課税口座が開設されていた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)ごとに、同条第八項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額、その徴収された所得税の額並びにその金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地又は法人番号

  • 改正第五十三条第二項

    確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項第三十七条の十四第四十二項若しくは第四十三項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票(以下この項において「通知書等」という。)若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。