検索

条文、法令、用語を検索します

2027年1月1日に(2か月後)

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

改正する法令

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2025年4月1日 — この法令
  • 2025年12月1日 — この法令
  • 2026年1月1日 — この法令
  • 2026年4月1日 — この法令
  • 2026年10月1日 — この法令

改正 7か所・新設 6か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)

改正1・新設6
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四十七条の二第十四項

    法第百二十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 新設第四十七条の二第十四項第一号

    次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

  • 新設第四十七条の二第十四項第一号イ

    確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載した令第二百六十二条第一項第三号に規定する小規模企業共済等掛金の額

    その後、令和八年財務省令第十七号(施行)によりロに移ります。

  • 新設第四十七条の二第十四項第一号ロ

    確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる令第二百六十二条第一項第四号イからホまでに掲げる保険料の金額及び第一項各号に掲げる保険料の区分に応じ同項各号に定める事項

    その後、令和八年財務省令第十七号(施行)によりハに移ります。

  • 新設第四十七条の二第十四項第一号ハ

    確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる令第二百六十二条第一項第五号に規定する地震保険料の金額及び第二項に規定する事項

    その後、令和八年財務省令第十七号(施行)によりニに移ります。

  • 新設第四十七条の二第十四項第二号

    その他参考となるべき事項

  • 改正第四十七条の二第十五項

    前二項三項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類及び同条第六項の規定により確定申告書に添付することができる同項に規定する明細書について、それぞれ準用する。

第四十七条の三(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条の三第一項

    法第百二十条第六項第八項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

  • 改正第四十七条の三第二項

    前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第六項第八項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。

第四十七条の四(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十七条の四第一項

    法第百二十条第七項第九項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 改正第四十七条の四第一項第一号

    法第百二十条第七項第九項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所

  • 改正第四十七条の四第二項

    前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第七項第九項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

第六十八条(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十八条第一項

    法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法第百二十条第六項第八項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。