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改正の経緯

所得税法施行令

第五条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

  2. 日付未定 未施行 令和八年政令第九十三号 改正

    法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項金融商品取引法第二条第四十九項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

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