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2026年12月1日に(23日後)

所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

改正する法令

所得税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 2か所・附則 23か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十一条の二(ひとり親の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十一条の二第二項

    法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万六十二万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

第二百五条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条第一項

    法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万六十二万円以下であるものとする。

附則(経過措置など)の改正 23か所

附則第二条(ひとり親の範囲に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条の二第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第二項

    令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第十一条の二第二項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則第八条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲等に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第八条第一項

    新令第二百五条第一項(所得税法施行令第二百四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税又は同年以後の各年において生ずる所得税法第七十一条の二第二項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年分以前の所得税又は同年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。

  • 新設附則第八条第二項

    令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新令第二百五条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

附則第九条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新設16
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第二項

    所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する政令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

  • 新設附則第九条第二項第一号

    厚生労働大臣が支給する公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第二号

    国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第三号

    地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第四号

    日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第五号

    地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第六号

    恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第七号

    執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による公的年金等

  • 新設附則第九条第二項第八号

    前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等

  • 新設附則第九条第三項

    改正法附則第十一条第三項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条第二項に規定する特定公的年金等(次項において「特定公的年金等」という。)の支払者が所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。

  • 新設附則第九条第四項

    前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、改正法附則第十一条第三項の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条第二項に規定する居住者に還付する。

  • 新設附則第九条第四項第一号

    特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなったことにより改正法附則第十一条第三項の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合

  • 新設附則第九条第四項第二号

    改正法附則第十一条第三項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合

  • 新設附則第九条第五項

    前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を記載した書面に、各人別の改正法附則第十一条第三項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

  • 新設附則第九条第六項

    改正法附則第十一条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十一条第二項から第四項まで(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。

  • 新設附則第九条第七項

    第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十一条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則第十条

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  • 新設附則第十条第一項第一号

    前条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び改正法第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。次項第一号において「旧特別措置法」という。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「、改正法」とあるのは「、改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第一号中「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び旧特別措置法第二十八条第一項」と、「所得税の額」とあるのは「金額」と、「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第二号及び同条第五項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同条第六項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「附則第十一条第二項から第四項まで(」とあるのは「附則第十二条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する同法附則第十一条第二項から第四項まで(」と、同条第七項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」とする。

  • 新設附則第十条第一項第二号

    東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」とあるのは、「第四節及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法附則第十一条第二項から第四項まで」とする。