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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年法務省令第四十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

制定文(一)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

制定文(二)

出入国管理令施行規則の全部を改正する省令

制定文(三)

出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第十八号)の全部を次のように改正する。

第一条

(出入国港)
第一項

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。

一

別表第一に掲げる港又は飛行場

二

前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

第二条

第一項

削除

第三条

(在留期間)
第一項

法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第四条

(補助者)
第一項

法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一

要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの

イ

当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

ロ

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

ハ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ニ

未成年者

二

前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)

第四条の二

(上陸の拒否の特例)
第一項

法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一

外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。

イ

法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合

ロ

法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合

ハ

法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合

ニ

法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合

ホ

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合

ヘ

法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合

ト

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合

チ

法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合

リ

法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合

ヌ

法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合

ル

イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合

二

外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。

第二項

法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。

第五条

(上陸の申請)
第一項

法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。

一

氏名

二

生年月日

三

住居の所在地

四

上陸の目的

五

乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名

六

本邦に滞在する期間

七

本邦における連絡先

八

法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項

第二項

法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

第三項

法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。

第四項

第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

第五項

前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

第六項

法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

第七項

法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。

第八項

法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。

一

中指

二

薬指

三

小指

四

おや指

第九項

法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

第十項

法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

第十一項

法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者

二

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者

三

外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの

四

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの

イ

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長

ロ

独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長

ハ

都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会

ニ

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会

ホ

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長

ヘ

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣

ト

その他の学校 都道府県知事

第六条

第一項

本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第六条の二

(在留資格認定証明書)
第一項

法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第三項

法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

第四項

第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。

一

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

二

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

三

当該外国人の法定代理人

第五項

第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。

第六項

在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。

第七条

(上陸許可の証印)
第一項

法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。

第二項

入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

第三項

法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一

氏名

二

国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)

三

生年月日

四

性別

五

上陸年月日

六

上陸する出入国港

七

特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間

第四項

法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

第五項

第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。

第七条の二

(記録を希望する外国人のための登録)
第一項

その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。

一

旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)

二

中長期在留者にあつては、在留カード

三

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

第二項

法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。

一

次項第二号イ、ロ又はニに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回

二

前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第二号ハに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回

第三項

法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。

一

法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。

二

次のいずれかに該当すること。

イ

次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある者であること。

(1)

我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関

(2)

前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関

(3)

国際機関

(4)

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)

(5)

金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社

(6)

我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの

ロ

イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。

ハ

十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持していること。

ニ

イからハまでのいずれかに該当する者として法第九条第八項の規定による登録を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子であること。

三

日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。

四

出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。

第四項

法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。

第五項

第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。

第六項

法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。

一

中指

二

薬指

三

小指

四

おや指

第七項

法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

第八項

所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。

一

希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二

希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。

三

第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。

四

第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。

五

特定登録者カードの有効期間が満了したとき。

六

書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。

七

死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

第七条の三

(特定登録者カードの記載事項等)
第一項

法第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

第二項

法第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。

第三項

法第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

第四項

法第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。

第五項

法第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。

第六項

特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。

第七項

特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。

第八項

法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

第七条の四

(特定登録者カードの再交付)
第一項

法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。

第八条

(証人の出頭要求及び宣誓)
第一項

法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。

第二項

法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。

第三項

前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。

第八条の二

(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)
第一項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。

第九条

(認定通知書等)
第一項

法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。

第二項

法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。

第十条

(退去命令書等)
第一項

法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。

第二項

法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

第十一条

(異議の申出)
第一項

法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。

第十二条

(仮上陸の許可)
第一項

法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。

第二項

法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

二

行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。

三

出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第三項

法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。

第四項

主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。

第五項

主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。

第六項

主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

第七項

法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。

第十二条の二

(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第一項

法第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

一

別表第五に掲げる施設

二

退去命令を受けた者がとどまることができる場所とする目的で設置された施設(前号に掲げる施設を除く。)

三

前二号に掲げる施設が当該出入国港の近傍にない場合又は特別審理官若しくは主任審査官において前二号に掲げる施設に退去命令を受けた者がとどまることが適当でないと認めるに足りる相当の理由がある場合における前二号に掲げる施設以外の施設

第二項

法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

第十三条

(寄港地上陸の許可)
第一項

法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。

第三項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第四項

法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。

第五項

法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。

二

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十三条の二

(船舶観光上陸の許可)
第一項

法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第三項

法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。

第四項

法第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、次のイ又はロに掲げる航路の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間内で定める。

イ

本邦内の寄港地の数が一であるもの 七日

ロ

本邦内の寄港地の数が二以上であるもの 三十日

二

行動範囲は、都道府県又は市町村を特定して定めるものとする。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第五項

入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

第六項

前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。

第十四条

(通過上陸の許可)
第一項

法第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。

第三項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第四項

法第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。

第五項

法第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。

二

通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第六項

法第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。

二

通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十五条

(乗員上陸の許可)
第一項

法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。

第三項

法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。

イ

一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。) 七日以内

ロ

一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき 十五日以内

ハ

二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内

ニ

乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内

ホ

他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内

二

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十五条の二

(数次乗員上陸許可)
第一項

法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。

第三項

入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。

第四項

前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。

第十五条の三

(乗員による指紋及び写真の提供)
第一項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第十六条

(緊急上陸の許可)
第一項

法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第三項

法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。

第十七条

(遭難による上陸の許可)
第一項

法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。

第二項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第三項

法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。

第四項

法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。

二

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。

三

前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十八条

(一時庇護のための上陸の許可)
第一項

法第十八条の二第一項の規定により一時庇護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

第二項

第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。

第三項

第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。

第四項

法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。

第五項

法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。

一

上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。

二

住居は、入国審査官が一時庇護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。

三

行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。

四

前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第十九条

(資格外活動の許可)
この条に改正1か所
第十九条第一項(資格外活動の許可)

法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第十九条第二項(資格外活動の許可)

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第十九条第二項第一号(資格外活動の許可)

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

第十九条第二項第二号(資格外活動の許可)

中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

第十九条第三項(資格外活動の許可)

第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。

第十九条第三項第一号(資格外活動の許可)改正

次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三四条第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)

第十九条第三項第一号一(資格外活動の許可)

外国人が経営し、又は経営しようとする機関

第十九条第三項第一号二(資格外活動の許可)

外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関

第十九条第三項第一号三(資格外活動の許可)

外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関

第十九条第三項第一号四(資格外活動の許可)

外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体

第十九条第三項第一号五(資格外活動の許可)

イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関

第十九条第三項第二号(資格外活動の許可)

第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

第十九条第三項第三号(資格外活動の許可)

第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

第十九条第三項第四号(資格外活動の許可)

公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

第十九条第三項第五号(資格外活動の許可)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

第十九条第三項第六号(資格外活動の許可)

当該外国人の法定代理人

第十九条第四項(資格外活動の許可)

資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第六号及び第十九条の六第五項第一号に掲げる事項を記載し、及び同条第十四項の規定により記録するものとする。

第十九条第五項(資格外活動の許可)

法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

第十九条第五項第一号(資格外活動の許可)

一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

第十九条第五項第二号(資格外活動の許可)

教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)

第十九条第五項第三号(資格外活動の許可)

前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

第十九条第六項(資格外活動の許可)

法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載(第十九条の六第十四項の規定による記録を含む。)を抹消するものとする。

第十九条の二

第一項

法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。

一

留学の在留資格を決定された者 別記第二十九号の四様式による申請書

二

教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格を決定された者(地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、かつ、在留資格認定証明書の交付を受けているものに限り、技能の在留資格を決定された者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。) 別記第二十九号の四の二様式による申請書

第二項

前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。

第三項

第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。

第四項

第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。

第十九条の三

(臨時の報酬等)
第一項

法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一

業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ

講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ

助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ

小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ

催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二

親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

三

留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

第十九条の四

(就労資格証明書)
第一項

法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。

一

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二

特別永住者にあつては、特別永住者証明書

三

中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

第三項

第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。

第四項

就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。

第十九条の五

(中長期在留者に当たらない者)
第一項

法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一

特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

二

特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

三

特定活動の在留資格を決定された者であつて、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)を特に指定されたもの

四

特定活動の在留資格を決定された者であつて、前号に規定する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を特に指定されたもの

第十九条の六

(在留カードの記載事項等)
第一項

法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

第二項

法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

一

法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域

二

法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

三

国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域

四

法第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により新たな特定在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

五

法第十九条の十五の三第三項又は第十九条の十五の四第三項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

六

法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)

七

中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

八

法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域

九

法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域

十

法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域

第三項

法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号。以下「令」という。)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

第四項

法第十九条の四第一項第五号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。

第五項

法第十九条の四第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨

二

法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、当該在留カードを提出してした届出の年月日

第六項

法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

第七項

法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める年齢は、一歳とする。

第八項

法第十九条の四第三項の規定により在留カードに表示する中長期在留者の写真は、次の各号のいずれかに掲げる写真であつて、別表第三の二(特定在留カードに表示する写真にあつては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。

一

第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第十九条の十四の五第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項又は特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定により提出された写真

二

法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真

三

中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真

第九項

法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。

第十項

出入国在留管理庁長官は、第八項第一号に掲げる写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、同項の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。

第十一項

法第十九条の四第四項に規定する在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)の様式は、別記第二十九号の七様式によるものとする。

第十二項

次の各号に掲げる申請があつた場合には、当該各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める事項を在留カードに表示するものとする。

一

法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。) 法第十九条の十一第一項の規定による申請があつた旨

二

法第二十条第二項の規定による申請 その旨

三

法第二十一条第二項の規定による申請 その旨

第十三項

法第十九条の四第五項第四号に規定する法務省令で定める事項は、資格外活動許可をしたときにおける当該許可の期限とする。

第十四項

法第十九条の四第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

第十九条の七

第一項

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可又は難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けて法第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

第二項

前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。

第三項

第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)、第五十条第二項若しくは第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定による申請と併せて行わなければならない。

第四項

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。

第五項

第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。

第六項

第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

第十九条の八

(新規上陸後の住居地届出等)
第一項

法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

第十九条の九

(住居地以外の記載事項の変更届出)
第一項

法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

第二項

前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。

第三項

一歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第十九条の十

(在留カードの有効期間の更新)
第一項

法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請は、別記第二十九号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

第二項

前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

第十九条の十一

(紛失等による在留カードの再交付)
第一項

法第十九条の十二第一項の規定による申請は、別記第二十九号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

旅券

二

第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書

第三項

第十九条の九第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

第十九条の十二

(汚損等による在留カードの再交付)
第一項

法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

第二項

法第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

第三項

第十九条の九第二項及び第三項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第十九条の十二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第十九条の十三

(在留カードの再交付申請命令)
第一項

法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。

第十九条の十四

(在留カードの失効に関する情報の公表)
第一項

出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

第十九条の十四の二

(特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者)
第一項

令第三条の二第一項第二号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後において特定在留カード及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

二

法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなつた特定在留カードを所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者

三

刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定在留カード及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

第十九条の十四の三

(特定在留カードの送付方法)
第一項

令第三条の二第六項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一

日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法

二

法第十九条の十五の二第二項の規定による申請に併せて同条第三項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

三

病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

第十九条の十四の四

(在留カードの返納の特則)
第一項

法第十九条の十五の二第十一項において読み替えて適用される法第十九条の十五第二項の規定による在留カードの返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

第十九条の十四の五

(個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの返納)
第一項

番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定在留カードの返納をしようとする外国人は、当該特定在留カード並びに別記第二十九号の十四の二様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の返納に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第三項

第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。

一

一歳に満たない者

二

引き続き中長期在留者に該当する者でない者

第四項

第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

一

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であつて当該外国人と同居するものが当該外国人に代わつて当該返納をするとき。

二

当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつて第一項の返納をするとき。

三

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わつてするときを除く。)。

第十九条の十五

(所属機関等に関する届出)
第一項

法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

第二項

法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第三項

前項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。

第十九条の十六

(所属機関による届出)
第一項

法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。

第二項

前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。

第三項

前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第十九条の十七

(特定技能所属機関による届出)
第一項

法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

第二項

法第十九条の十八第一項の規定による届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第三項

法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。

第四項

法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。

第五項

法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。

第六項

法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一

特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合

二

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合

第七項

第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第十九条の十八

第一項

法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

二

届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

三

届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬

第二項

法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

次項に規定する届出の対象となる期間(以下この号において「対象期間」という。)内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの労働日数、対象期間内に受け入れていた特定技能外国人一人当たりの当該対象期間における平均した一月当たりの報酬その他の特定技能外国人の受入れの状況

二

特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していることその他の特定技能基準省令第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを判断するために必要な事項

第三項

法第十九条の十八第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする特定技能所属機関が、毎年五月三十一日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの期間内における同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。この場合において、当該特定技能所属機関は、前項第二号に掲げる事項を明らかにする資料を当該書面と併せて提出しなければならない。

第四項

第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第十九条の十九

(登録の申請)
第一項

法第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

第二項

法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

支援業務を開始する予定年月日

二

特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

第三項

法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

一

申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し

二

申請者の概要書

三

法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

四

適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し

五

適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し

六

その他必要な書類

第十九条の二十

(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)
第一項

法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十九条の二十一

(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第一項

法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一

過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者

二

登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者

三

次のいずれにも該当しない者

イ

登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること

ロ

登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること

ハ

登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

ニ

イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること

四

情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者

イ

適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者

ロ

特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者

ハ

支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者

五

支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者

六

支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者

イ

法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者

ロ

特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

ハ

過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者

七

一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者

八

法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

第十九条の二十二

(変更の届出)
第一項

法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第十九条の二十三

(支援業務の休廃止の届出)
第一項

法第十九条の二十九第一項の届出は、当該休止又は廃止の日から十四日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第二項

前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもつて地方出入国在留管理局に届け出なければならない。

第十九条の二十四

(支援業務の実施状況等の届出)
第一項

法第十九条の三十第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする登録支援機関(特定技能所属機関から契約により適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されたものに限る。以下この項及び次条において同じ。)が、毎年五月三十一日までに、その年の前年四月一日からその年の三月三十一日までの期間に係る同項に規定する事項を記載した書面を、当該届出に係る適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を当該登録支援機関に委託した特定技能所属機関を経由して、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第二項

法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号

二

特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所

第三項

第十九条の十五第三項の規定は、第一項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第十九条の二十四の二

(登録支援機関による報告)
第一項

登録支援機関は、別表第三の六の上欄に掲げる場合に該当することとなつた日から十四日以内に、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に報告するものとする。

第二項

前項の規定による報告は、当該報告をしようとする登録支援機関が、報告に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号並びに同項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第三項

第十九条の十五第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。

第十九条の二十五

(調書の作成)
第一項

入国審査官又は入国警備官は、法第十九条の三十七第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

第二項

入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第二十条

(在留資格の変更)
第一項

法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第三項

第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

一

一歳に満たない者

二

三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者

三

短期滞在の在留資格への変更を希望する者

四

外交又は公用の在留資格への変更を希望する者

五

特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの

イ

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ロ

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ハ

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

ニ

ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

第四項

第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二

中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

三

第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書

第五項

中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の表示をするものとする。

第六項

法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。

第七項

法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

第八項

法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第九項

中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした表示を抹消するものとする。

第二十条の二

(特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)
第一項

法第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。

第二十一条

(在留期間の更新)
第一項

法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第三項

第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

一

一歳に満たない者

二

中長期在留者でない者

三

三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者

第四項

第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。

第五項

法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。

第六項

法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十一条の二

(特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)
第一項

法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情により業務に従事することができなかつた期間を除く。)が通算して五年(当該在留資格をもつて五年を超えて在留することについて相当の理由がある場合にあつては、六年)に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。

第二十一条の三

(申請内容の変更の申出)
第一項

第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。

第三項

第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。

第四項

第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。

第五項

第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。

第六項

中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした表示を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の表示をするものとする。

第二十一条の四

第一項

第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。

第三項

第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の七」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。

第四項

中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項において準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした表示を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の表示をするものとする。

第二十二条

(永住許可)
第一項

法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

一

素行が善良であることを証する書類

二

独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類

三

本邦に居住する身元保証人の身元保証書

第二項

前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第三項

第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

第四項

法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一

次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。

イ

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの

ロ

次のいずれかに該当する者

(1)

日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者

(2)

(1)に該当する者の配偶者

(3)

(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹

二

次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。

イ

前号に該当する者の親族

ロ

前号イに該当する者

ハ

親族間での相互扶助が可能である者

第二十三条

第一項

削除

第二十四条

(在留資格の取得)
第一項

法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。

一

日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類

二

出生した者 出生したことを証する書類

三

前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類

第三項

前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

一

一歳に満たない者

二

三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者

三

短期滞在の在留資格の取得を希望する者

四

外交又は公用の在留資格の取得を希望する者

五

特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの

イ

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ロ

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ハ

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

ニ

ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

第四項

第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第五項

第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

第六項

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

第七項

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十五条

(永住者の在留資格の取得)
第一項

法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。

第二項

前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第三項

前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

第二十五条の二

(意見聴取担当入国審査官の指定)
第一項

法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。

第二十五条の三

(意見聴取通知書の送達)
第一項

法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。

第二項

法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。

第二十五条の四

(代理人の選解任の手続)
第一項

法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第二項

代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第二十五条の五

(利害関係人)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

第二項

前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第三項

意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

第四項

前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

第二十五条の六

(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第一項

被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

第二項

前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第三項

法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

第四項

法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第二十五条の七

(手続の併合)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。

第二項

意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第三十七号の十様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第二十五条の八

(意見の聴取への出頭)
第一項

意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。

第三項

前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出することによつて行うものとする。

第四項

法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

第二十五条の九

(意見の聴取の方式)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。

第二項

被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

第二十五条の十

(続行期日の指定)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

第二項

前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十三様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。

第三項

前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。

第二十五条の十一

(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第一項

意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

一

意見の聴取の件名

二

意見の聴取の期日及び場所

三

意見聴取担当入国審査官の氏名

四

意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業

五

被聴取者等の陳述の要旨

六

証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

七

その他参考となるべき事項

第二項

意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

一

在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見

二

在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張

三

前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

第三項

意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

第二十五条の十二

(文書等の閲覧)
第一項

被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

第二項

前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

第三項

第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

第四項

法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

第五項

法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

第二十五条の十三

(在留資格の取消し)
第一項

法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。

第二項

法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。

二

行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。

三

前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第二十五条の十四

(在留資格を取り消さないことの通知)
第一項

法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。

第二十六条

(旅券等の提示要求ができる職員)
第一項

法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

一

税関職員

二

公安調査官

三

麻薬取締官

四

住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員

五

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

第二十七条

(出国の確認)
第一項

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。

第二項

法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。

第三項

法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。

第四項

法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。

第五項

数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。

第六項

入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

一

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

希望者登録を受けた者であること。

ロ

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。

二

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。

ロ

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。

第七項

第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

第二十八条

(出国確認の留保)
第一項

入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

第二十九条

(再入国の許可)
第一項

法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

旅券

二

在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書

三

中長期在留者にあつては、在留カード

四

特別永住者にあつては、特別永住者証明書

五

一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書

第三項

第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。

第四項

第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。

第五項

第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。

第六項

法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。

第七項

法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。

第八項

法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。

第九項

法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。

第二十九条の二

(みなし再入国許可)
第一項

法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

第二項

中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。

第二十九条の三

(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第一項

法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

第二項

前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、指定旅客船で再び入国することを証する書類を提示するものとする。

第二十九条の四

(再入国の許可を要する者)
第一項

法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。

一

法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)

二

法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者

三

法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者

四

法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者

五

特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は法第六十一条の二の十二第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの

六

日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

第二項

出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

第三項

前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第三十条

(出頭の要求)
第一項

法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。

第三十条の二

(領置物件等の封印等)
第一項

入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

第三十一条

(臨検、捜索、差押え及び記録命令付差押え)
第一項

法第三十一条第一項又は第三項の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の請求は、別記第四十六号様式(甲、乙)による許可状請求書によつて行うものとする。

第二項

法第三十一条第一項又は第三項の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、法第三十四条第一項の規定による立会人に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに係る許可状を示さなければならない。

第三項

法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。

第三十二条

(臨検等の間の出入禁止)
第一項

法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。

第二項

法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。

第三十二条の二

(捜索証明書)
第一項

法第三十六条の三に規定する証明書の様式は、別記第四十六号の二様式による。

第三十三条

(領置目録等)
第一項

法第三十七条に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。

第三十三条の二

(鑑定処分の許可状請求書)
第一項

法第三十七条の五第三項の規定による許可の請求は、別記第四十八号様式による許可状請求書によつて行うものとする。

第三十四条

(臨検等の調書)
第一項

法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙)による。

第三十五条

(収容令書)
第一項

法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。

第三十六条

(留置嘱託書)
第一項

法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。

第三十六条の二

(収容に代わる監理措置)
第一項

法第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、主任審査官が指定する。

二

行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び証拠の隠滅の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。

第二項

法第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、主任審査官が指定する。

二

行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び就労の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。

第三項

法第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。

第四項

法第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。

第五項

前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。

第六項

法第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。

第七項

主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。

第八項

法第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

第九項

法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。

第十項

法第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。

第三十六条の三

(監理人による届出)
第一項

法第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

第二項

前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。

第三項

法第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

届出に係る事実

二

前号の事実が発生した年月日及び当該事実を知つた経緯

第四項

法第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一

監理人の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。

二

監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。

三

監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。

四

前三号のほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。

第五項

第一項に規定する書面の提出は、郵便又は信書便により提出するときは、主任審査官が指定する出入国在留管理官署にすることができる。

第三十六条の四

(監理人による報告)
第一項

法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。

第二項

法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

被監理者に対する指導及び監督の状況

二

被監理者に対する情報の提供、助言その他の援助の状況

三

前二号のほか、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は法第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項

第三項

監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。

第三十六条の五

(監理人の辞任等)
第一項

法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

辞任する理由

二

辞任する年月日

第二項

監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。

第三十六条の六

(監理措置決定の取消し)
第一項

法第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。

第二項

法第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。

第三項

法第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

第三十六条の七

(報酬を受ける活動の許可等)
第一項

法第四十四条の五第一項の規定により報酬を受ける活動の許可の申請をしようとする被監理者は、別記第五十一号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

法第四十四条の五第一項の規定による許可をしたときは、監理措置決定通知書に、同条第二項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、主任審査官が指定する本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

第三項

法第四十四条の五第三項の規定による通知は、前項の規定により記載するものとされている事項を記載した監理措置決定通知書の謄本を交付することによつて行うものとする。

第四項

法第四十四条の五第四項の規定により同条第一項の規定による許可を取り消したときは、別記第五十一号の九様式による取消通知書により被監理者に通知するものとする。この場合においては、第二項の規定により監理措置決定通知書に記載した事項を抹消し、当該監理措置決定通知書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

第五項

前項の場合においては、監理人に対し、当該許可を取り消した旨を通知するものとする。

第三十六条の八

(被監理者による届出)
第一項

法第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出は、被監理者が監理措置に付された日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

第二項

法第四十四条の六又は第五十二条の五に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

被監理者の生活状況

二

監理人との連絡状況

三

前二号のほか、監理人又は被監理者に関する必要な事項として主任審査官がその届出を求めることとした事項

第三十六条の九

(調書の作成)
第一項

入国審査官又は入国警備官は、法第四十四条の九第三項又は第五十二条の七第三項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

第二項

入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第三十七条

(認定書等)
第一項

法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の八十四第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。

第二項

法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。

第三項

法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。

第四項

法第四十七条第五項第一号(法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する法第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書の様式は、別記第五十四号の二様式による。

第三十八条

(放免証明書)
第一項

法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。

第三十九条

(口頭審理期日通知書)
第一項

法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。

第四十条

(口頭審理に関する調書)
第一項

法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。

一

容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業

二

口頭審理を行つた場所及び年月日

三

特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名

四

口頭審理を行つた理由

五

容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠

六

容疑者に対する質問及びその供述

七

証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。

八

取調べをした書類及び証拠物

九

判定及びその理由を告げたこと。

十

異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無

第二項

前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。

第四十一条

(判定書等)
第一項

法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。

第二項

法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。

第三項

法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。

第四十二条

(異議の申出)
第一項

法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。

一

審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの

二

法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの

三

事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの

第四十三条

(裁決書等)
第一項

法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。

第二項

法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。

第四十四条

(在留特別許可)
第一項

法第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。

第二項

在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第六十一号の四様式による申請書及び法第五十条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第三項

前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二

特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

三

中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

四

法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書

五

法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付された者にあつては、同条第七項の監理措置決定通知書

六

仮放免の許可を受けた者にあつては、仮放免許可書

第四項

第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

第五項

在留特別許可をする場合には、法第五十条第七項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合並びに第七項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該在留特別許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。

第六項

在留特別許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

第七項

法第五十条第六項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間

二

活動の制限その他特に必要と認める事項

第八項

法第五十条第十項の規定による在留特別許可をしない旨の通知は、別記第六十二号の三様式による通知書によつて行うものとする。

第四十五条

(退去強制令書)
第一項

法第五十一条に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。

第四十六条

(退去強制令書の執行依頼)
第一項

主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。

第二項

主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。

第四十七条

(送還通知書)
第一項

法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。

第四十七条の二

(送還先指定書)
第一項

法第五十二条第四項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。

第四十七条の三

(上陸拒否期間の短縮)
第一項

法第五十二条第五項の規定により上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定の申請をしようとする外国人は、別記第六十四号の三様式による申請書及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

第三項

法第五十二条第五項に規定する法務省令で定める日は、同条第四項の規定による許可に係る出国予定日から七日を超えない範囲内で主任審査官が定める日とする。

第四項

法第五十二条第六項の決定をした旨の通知は、別記第六十四号の四様式による通知書によつて行うものとする。

第四十八条

(特別放免)
第一項

法第五十二条第十項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。

二

行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、所長等が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、所長等が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

第二項

第三十六条の二第三項の規定は、法第五十二条第十項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて特別放免された者に対する出頭の要求について準用する。

第三項

法第五十二条第十一項に規定する特別放免許可書の様式は、別記第六十五号様式による。

第四十八条の二

(旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為)
第一項

法第五十二条第十二項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一

旅券の発給の申請に必要な書類(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し、又は取得すること。

二

旅券の発給の申請に必要な書類及び個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報をいう。)を大使館等(本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関をいう。次号において同じ。)又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供すること。

三

大使館等の構成員等から出頭又は面接を求められたときは、これに応じること。

四

有効な旅券を入国審査官又は入国警備官に提供すること。

五

日本国政府の承認した外国政府若しくは法第二条第五号ロに規定する地域の権限のある機関(次号において「外国政府等」という。)又は航空会社若しくは船舶会社(次号において「航空会社等」という。)の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を作成し、又は取得すること。

六

外国政府等又は航空会社等の求めに応じて、関税の納付に関する申告書その他送還に必要な書類を、外国政府等若しくは航空会社等又は入国審査官若しくは入国警備官に提出し、又は提供することその他送還に必要な手続を行うこと。

七

旅券その他送還に必要な書類を保管し、又は保存すること。

八

入国審査官又は入国警備官の求めに応じて前各号に掲げる行為の状況を入国審査官又は入国警備官に報告すること。

第四十八条の三

(旅券の発給の申請等の命令)
第一項

法第五十二条第十二項の規定による命令は、別記第六十五号の二様式による旅券発給申請等命令書によつて行うものとする。

第二項

主任審査官は、法第五十二条第十三項の規定により同条第十二項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、その旨を別記第六十五号の三様式による通知書によりその者に通知するものとする。

第四十八条の四

(退去のための計画の記載事項)
第一項

法第五十二条の八の規定に基づき定める退去のための計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一

本邦外に送還することができない原因となつている事情

二

退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取の結果

三

本邦外に送還することができない原因となつている事情が解消する予定時期

第四十九条

(仮放免)
第一項

法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

第二項

法第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。

第三項

第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。

第四項

第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。

第五項

法第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。

第六項

法第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。

第七項

法第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

第八項

法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。

第九項

第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。

第十項

法第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。

第五十条

(仮放免取消書)
第一項

法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。

第五十条の二

(退去の命令)
第一項

法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。

第二項

主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。

第五十条の三

(活動の援助)
第一項

法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

第五十条の四

(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
第一項

入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。

第五十条の五

(委員会の組織及び運営)
第一項

委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

第二項

委員長は、委員会の会務を総理する。

第三項

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第四項

委員会の会議は、委員長が招集する。

第五項

委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

第六項

前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

第七項

委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。

第五十条の六

(委員会に対する情報の提供)
第一項

法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

一

入国者収容所等の概要

二

収容定員及び収容人員の推移

三

入国者収容所等の管理の体制

四

自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。)の閲覧の禁止の状況

五

参観の許否の状況

六

法第五十五条の二十一の規定による物品の貸与及び支給並びに法第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況

七

差入人(法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人をいう。第五十条の十七第一号において同じ。)による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入の状況

八

被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

九

規律及び秩序を維持するためにとつた措置の状況

十

被収容者による面会、信書の発受及び法第五十五条の六十六第一項に規定する通信の許否、差止め又は制限の状況

十一

被収容者からの申出の状況

十二

審査の申請、再審査の申請、法第五十五条の七十四第一項又は第五十五条の七十六第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

第二項

法第五十五条の十四第二項において準用する法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

第三項

法第五十五条の十二第一項(法第五十五条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

一

入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合

二

委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合

三

委員会の意見を受けて措置を講じた場合

四

前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合

第五十条の七

(委員会の意見の反映)
第一項

入国者収容所長等は、できる限り、委員会が述べた意見を入国者収容所等又は出国待機施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第五十条の八

(収容開始時の告知の方法等)
第一項

法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。

第二項

入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

第五十条の九

(識別のための身体検査の方法)
第一項

法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。

一

顔写真の撮影

二

身体の特徴の見分

三

指紋の採取

第五十条の十

(起居動作の時間帯)
第一項

法第五十五条の二十の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

一

食事の時間帯は、朝食については午前七時から午前九時までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後五時から午後七時までの間で定めること。

二

就寝の時間帯は、午後十時から翌日の午前七時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。

三

戸外運動の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。

四

入浴の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。

第二項

法第五十五条の二十の時間帯は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要があるときは、前項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

第五十条の十一

(物品の貸与等)
第一項

法第五十五条の二十一第二項の規定による物品の貸与及び嗜好品の支給は、当該物品を貸与し、又は嗜好品を支給しようとする被収容者の処遇上特に適当と認める場合に限り、行うことができるものとする。

第二項

前項に定めるもののほか、法第五十五条の二十一第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品及び嗜好品の品名並びにその貸与又は支給の基準は、出入国在留管理庁長官が定める。

第五十条の十二

(被収容者の自弁の物品の使用等)
第一項

被収容者には、法第五十五条の二十二各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

第二項

被収容者には、法第五十五条の二十二第三号に掲げる物品は、出入国在留管理庁長官が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

第三項

被収容者には、法第五十五条の二十二第四号に掲げる物品は、酒類及びたばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。

第四項

被収容者には、法第五十五条の二十二第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

一

タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、運動靴その他の日用品

二

文房具、遊具その他の知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品

三

マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であつて、被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

四

前各号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等における日常生活に用いる物品として必要と認めるもの

第五十条の十三

(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
第一項

法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

一

印紙及び印鑑

二

かつら

第五十条の十四

(差入れの申出書の提出等)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

一

国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称

二

交付の相手方である被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係

三

交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

第二項

入国者収容所長等は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第五十条の十五

(保管私物等の保管方法)
第一項

法第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、入国者収容所長等が指定する居室内又は居室外の貴重品庫、棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

第二項

保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第三項

被収容者について領置している物品は、次に掲げる日以外の日に出し入れする機会を与えることができる。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

一

日曜日

二

土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日

第五十条の十六

(法第五十五条の二十九第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第一項

法第五十五条の二十九第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

一

被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し

二

眼鏡その他の補正器具

三

前二号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品

第五十条の十七

(差入れ等に関する制限)
第一項

法第五十五条の三十二の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

一

差入人による被収容者に対する金品の交付についての制限にあつては、次に掲げる事項

イ

交付の申出を行う日及び時間帯

ロ

一定期間内に一人の被収容者に対し交付することができる物品の品目及び数量の上限

ハ

入国者収容所長等が定める種類の物品について、交付する物品を取り扱うことができる事業者

二

被収容者による自弁物品等の購入についての制限にあつては、次に掲げる事項

イ

購入の申請を行う日及び時間帯

ロ

一定期間内の購入の申請により購入することができる自弁物品等の品目及び数量の上限

ハ

入国者収容所長等が定める種類の物品について、自弁物品等を取り扱うことができる事業者

第五十条の十八

(死亡者の遺留物の引渡し)
第一項

法第五十五条の三十六第一項の規定による死亡した被収容者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

第二項

法第五十五条の三十六第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。

一

被収容者の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

二

被収容者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者

三

前二号に掲げるもののほか、死亡した被収容者の死体の埋葬若しくは火葬を行う者又は死亡した被収容者の遺留物の管理を行うことが適当と認められる者

第五十条の十九

(法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日等)
第一項

法第五十五条の三十八に規定する法務省令で定める日は、第五十条の十五第三項第二号に掲げる日とする。

第二項

被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合又は天候若しくは入国者収容所等の構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第五十条の二十

(入浴)
第一項

被収容者には、できる限り毎日、入浴の機会を与えるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第二項

女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の入国警備官が行わなければならない。ただし、女子の入国警備官が行うことができない場合には、入国警備官以外の女子の職員がこれを行うことができる。

第五十条の二十一

(健康診断の事項)
第一項

法第五十五条の四十一第二項の規定による健康診断は、次に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。ただし、医師が、被収容者の年齢、健康状態、直近に受けた健康診断の結果及び実施の時期、健康診断以外の診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要がないと認めるときは、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項の全部又は一部を省略することができる。

一

既往歴及び家族の病歴の調査

二

自覚症状及び他覚症状の検査

三

身長及び体重の測定

四

血圧の測定

五

尿中の糖及び蛋白の有無の検査

六

胸部エックス線検査

七

血色素量及び赤血球数の検査

八

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査

九

血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)、血清トリグリセライド、ヘマトクリット、HbA1c及び血清クレアチニン(eGFR)の量の検査

十

血糖検査

十一

心電図検査

第五十条の二十二

(指名医による診療)
第一項

法第五十五条の四十三第一項の規定による入国者収容所長等の許可は、被収容者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、入国者収容所等若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は違反事件に関する証拠を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。

第五十条の二十三

(指名医に対する指示事項)
第一項

入国者収容所長等は、法第五十五条の四十三第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

一

入国者収容所等において診療を行う場合には、正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入つてはならないこと。

二

入国者収容所等において診療を行う場合には、診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品、医療設備について、入国者収容所長等が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。

三

入国者収容所長等が許した場合を除き、被収容者と金品の授受をしてはならないこと。

四

被収容者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。

五

被収容者の逃亡を防止するために必要な措置を講ずること。

六

前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある行為をしてはならないこと。

第五十条の二十四

(調髪及びひげそり)
第一項

法第五十五条の四十四の規定による調髪又はひげそりは、入国者収容所長等が指定する場所において行わせるものとする。

第五十条の二十五

(感染症予防上の措置)
第一項

法第五十五条の四十五に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一

感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置

二

入浴、調髪、ひげそり又は洗濯を行わせないこと。

三

面会を行わせないこと。

四

運動の機会を与えないこと。

五

前各号に掲げるもののほか、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために入国者収容所長等が特に必要と認める措置

第五十条の二十六

(警備用具)
第一項

法第五十五条の五十一第三項に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。

一

警棒

二

警じよう

三

さすまた

四

盾

第五十条の二十七

(捕縄及び手錠の使用方法)
第一項

被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合を除き、別表第八に定める第一種又は第三種の手錠とする。

第二項

被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。

第五十条の二十八

(捕縄及び手錠の使用等の報告)
第一項

入国警備官は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したときは、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

第五十条の二十九

(捕縄及び手錠の制式)
第一項

法第五十五条の五十二第二項に規定する捕縄及び手錠の制式は、別表第八のとおりとする。

第五十条の三十

(保護室の構造及び設備の基準)
第一項

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

一

収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。

二

損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。

三

防音上有効な構造及び設備を有すること。

四

室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。

五

適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

第五十条の三十一

(面会の申出書の提出等)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

一

国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称

二

面会を希望する被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係

三

面会の目的

四

手荷物その他の所持品

第二項

入国者収容所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

第五十条の三十二

(面会の相手方の確認)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出があつたときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。

第五十条の三十三

(面会の相手方の人数の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回つてはならない。ただし、施設の構造上やむを得ないときは、この限りでない。

第五十条の三十四

(面会の場所の制限)
第一項

被収容者の面会の場所は、入国者収容所長等が指定するものとする。

第二項

被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室とする。ただし、次に掲げる場合において、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。

一

被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官と面会する場合

二

実子又は養子と面会する場合その他被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室以外の場所で面会することを適当とする事情がある場合

第五十条の三十五

(面会の日の制限)
第一項

被収容者の面会(領事官等(法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等をいう。第五十条の三十八及び第五十条の三十九において同じ。)との面会を除く。)を許す日は、第五十条の十五第三項各号に掲げる日以外の日とする。

第五十条の三十六

(面会の時間帯の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき四時間を下回つてはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障が生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第五十条の三十七

(面会の時間の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回つてはならない。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。

第五十条の三十八

(面会の回数の制限)
第一項

法第五十五条の五十八第一項の規定による被収容者の面会の回数についての制限は、領事官等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。

第五十条の三十九

(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者の面会の相手方(領事官等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして入国者収容所等内の見やすい場所に掲示するものとする。

一

法第五十五条の五十七第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する行為をしてはならないこと。

二

法第五十五条の五十七第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。

第五十条の四十

(信書の作成要領の制限)
第一項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うことができるものとする。

一

信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類

二

信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

第五十条の四十一

(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第一項

入国者収容所長等は、法第五十五条の六十二の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

第五十条の四十二

(信書の発受の方法の制限)
第一項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。

第二項

法第五十五条の六十二の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、郵便又は信書便による方法、電報による方法その他入国者収容所長等が入国者収容所等の管理運営上必要と認める方法に制限することにより行うことができるものとする。

第五十条の四十三

(複数の被収容者に宛てた信書等の取扱い)
第一項

複数の被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。

第二項

被収容者に宛てた信書であつて、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第五十五条の二十八第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第五十五条の六十一の規定によりその者がこれを受けることを差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(同条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

第五十条の四十四

(死亡者の発受差止信書等の引渡し)
第一項

法第五十五条の六十四第四項の規定による被収容者が死亡した場合における発受差止信書等(同条第三項に規定する発受差止信書等をいう。)の引渡しは、同条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。

第五十条の四十五

(死亡の通知)
第一項

法第五十五条の八十二の規定による通知は、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者に対して行うものとする。

第二項

前項の場合において、第五十条の十八第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知するものとする。

第五十条の四十六

(死亡の原因)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡したときは、直ちに医師の検案を求める等適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

第五十条の四十七

(死体の埋葬等)
第一項

法第五十五条の八十三第一項の規定により入国者収容所長等が被収容者の死体の埋葬又は火葬を行うときは、市町村の長と協力して行わなければならない。

第五十条の四十八

(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)
第一項

収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。

第五十条の四十九

(委任事項)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者の処遇に関する細則を定めるときは、あらかじめ出入国在留管理庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第五十条の五十

(出頭確認)
第一項

本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令を受けるため、法第二十七条の規定による違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭しようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。

第二項

前項の場合において、当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。

第五十条の五十一

(出国意思の表明)
第一項

法第二十四条の三第一号ロに該当する外国人から同号ロに規定する出国意思の表明を受けた入国審査官又は入国警備官は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二の二様式による出国意思確認書を交付するものとする。

第五十条の五十二

(出国命令の条件)
第一項

法第五十五条の八十五第三項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

二

行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。

三

呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。

第五十条の五十三

(出国命令書)
第一項

法第五十五条の八十六に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。

第五十条の五十四

(出国期限の延長)
第一項

法第五十五条の八十七の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。

第二項

主任審査官は、法第五十五条の八十七の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。

第五十条の五十五

(出国命令の取消し)
第一項

法第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。

第五十一条

(船舶等の長等の協力義務)
第一項

本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

一

船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。

二

船舶にあつては到着の時から二十四時間以内に、航空機にあつては到着後直ちに、到着した出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。

三

船舶等が出入国港から出発しようとするときは、あらかじめその出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の出発時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。

四

入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。

五

入国審査官から上陸許可の証印若しくは法第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。

六

前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。

第五十二条

(報告の義務)
この条に改正1か所
第五十二条第一項(報告の義務)

法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。

第五十二条第一項第一号(報告の義務)

船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前

第五十二条第一項第二号(報告の義務)

船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前

第五十二条第一項第三号(報告の義務)

船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前

第五十二条第一項第四号(報告の義務)

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前

第五十二条第一項第五号(報告の義務)

不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前

第五十二条第一項第六号(報告の義務)

不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前

第五十二条第一項第七号(報告の義務)

船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前

第五十二条第二項(報告の義務)

法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

第五十二条第二項第一号(報告の義務)

船舶にあつては次に掲げる事項

第五十二条第二項第一号一(報告の義務)

船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名

第五十二条第二項第一号二(報告の義務)

乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)

第五十二条第二項第一号三(報告の義務)

乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

第五十二条第二項第二号(報告の義務)

航空機にあつては次に掲げる事項

第五十二条第二項第二号一(報告の義務)

航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名

第五十二条第二項第二号二(報告の義務)

乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号

第五十二条第二項第二号三(報告の義務)

乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

第五十二条第三項(報告の義務)

本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。

第五十二条第四項(報告の義務)

法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

第五十二条第四項第一号(報告の義務)

数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日

第五十二条第四項第二号(報告の義務)

指定旅客船の名称

第五十二条第四項第三号(報告の義務)

指定旅客船の所属する国名

第五十二条第五項(報告の義務)

法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

第五十二条第五項第一号(報告の義務)

数次乗員上陸許可を受けている乗員の国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日

第五十二条第五項第二号(報告の義務)

船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名

第五十二条第五項第三号(報告の義務)

船舶等の所属する国名

第五十二条第六項(報告の義務)

法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

第五十二条第六項第一号(報告の義務)

本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)

第五十二条第六項第二号(報告の義務)

本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの

第五十二条第六項第三号(報告の義務)

共同運送者(航空機による共同運送(航空機運航者以外の運送業者が当該航空機運航者と共同して行う運送であつて、当該航空機運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。次項において同じ。)を行う者をいう。)

第五十二条第七項(報告の義務)

法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

第五十二条第七項第一号(報告の義務)

予約者(法第五十七条第八項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地及び最終目的地並びに予約者が運送業者の登録会員(当該運送業者の提供する輸送サービスを利用することで当該運送業者から特典を受けることができるものとして当該運送業者に登録している会員をいう。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。)その他参考となるべき事項

第五十二条第七項第二号(報告の義務)

予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項

第五十二条第七項第三号(報告の義務)

予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項

第五十二条第七項第四号(報告の義務)

予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項

第五十二条第八項(報告の義務)

法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。

第五十二条第九項(報告の義務)

法第五十七条第一項又は第九項前段の規定による報告は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子情報処理組織を使用してこれらの報告を行うことができない場合は、この限りでない。

第五十二条第十項(報告の義務)改正

第六十一条の三四条第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。

第五十二条第十一項(報告の義務)

法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。

第五十二条の二

(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)
第一項

法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。

第五十二条の三

(調書の作成)
第一項

入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。

第二項

入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第五十三条

(日本人の出国)
第一項

法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。

第二項

入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

一

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。

ロ

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。

二

出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。

第三項

第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

第五十三条の二

(日本人の出国確認の留保)
第一項

入国審査官は、法第六十条の二第一項の規定により日本人について出国の確認を留保したときは、当該日本人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。

第五十四条

(日本人の帰国)
第一項

法第六十一条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。

第二項

入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

一

次のイ及びロのいずれにも該当すること。

イ

次条第一項の規定による登録を受けた者であること。

ロ

帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。

二

帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。

第三項

第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。

第五十四条の二

(記録を希望する日本人のための登録)
第一項

その出国し又は上陸しようとする出入国港において第五十三条第二項又は前条第二項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭し、別記第七十三号の二様式による申請書一通を提出して日本人希望者登録の申請をするとともに、旅券を提示しなければならない。

第二項

所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。

一

有効な旅券を所持していること。

二

電磁的方式によつて指紋を提供していること。

第三項

第七条の二第六項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。

第四項

所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。

一

日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二

第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。

三

書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。

四

死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。

第五十五条

(難民の認定等)
第一項

法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

法第六十一条の二第二項の規定により補完的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び補完的保護対象者に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第三項

前二項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一

中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二

特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書

三

中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

四

法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書

第四項

第一項又は第二項の申請をしようとする外国人であつて、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。

第五項

第一項又は第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

第六項

法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人又は同条第二項の規定により補完的保護対象者の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。

第七項

法第六十一条の二第四項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。

第八項

法第六十一条の二第四項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。

第九項

法第六十一条の二第五項に規定する補完的保護対象者認定証明書の様式は、別記第七十六号の二様式による。

第十項

法第六十一条の二第五項の規定による補完的保護対象者の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号の二の二様式による通知書によつて行うものとする。

第五十六条

(在留資格に係る許可)
第一項

法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。

第二項

法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。

第五十六条の二

(仮滞在の許可)
第一項

法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。

第二項

法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。

第三項

法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、法務大臣が指定する。

二

行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。

第四項

法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。

第五項

法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。

第六項

法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第七項

第五十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。

第五十六条の三

(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
第一項

法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。

第二項

法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

第三項

第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

第四項

法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第五十六条の四

(仮滞在の許可の取消し)
第一項

法第六十一条の二の六の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。

第五十六条の五

(報酬を受ける活動の許可)
第一項

法第六十一条の二の七第二項の規定により報酬を受ける活動の許可を申請しようとする外国人は、別記第七十六号の八様式による申請書並びに当該活動に従事することが自らの生計を維持するために必要かつ相当であること及び当該活動により受ける報酬の額が自らの生計の維持に必要な範囲内であることを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

法第六十一条の二の七第二項の規定による許可をしたときは、仮滞在許可書に、同条第三項の規定により記載するものとされている事項のほか、許可年月日、活動の内容、当該許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称その他必要な事項を記載するものとする。

第三項

法第六十一条の二の七第四項の規定により報酬を受ける活動の許可を取り消したときは、その旨を別記第七十六号の九様式による報酬を受ける活動許可取消通知書によりその者に通知するものとする。この場合においては、前項の規定により仮滞在許可書に記載した事項を抹消し、当該仮滞在許可書に当該許可を取り消した旨を記載するものとする。

第五十六条の六

(活動の状況の届出)
第一項

法第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第二項

法第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一

自らの生計の維持に必要な範囲の変動の有無及びその内容

二

その他参考となるべき事項

第五十七条

(難民の認定等の取消し)
第一項

法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。

第二項

法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。

第五十七条の二

(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
第一項

第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

第五十八条

(審査請求)
第一項

法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

第五十八条の二

(審査請求に関連する不適格事由)
第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、当該審査請求に係る手続に難民審査参与員として関与することができない。

一

審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二

審査請求人又は審査請求人の親族若しくは親族であつた者

三

審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

四

審査請求人の同居人又は被用者

五

当該審査請求について審査請求人の代理人又は補佐人になつた者

六

当該審査請求について参加人、参考人又は鑑定人になつた者

七

前各号に掲げる者のほか、審査請求人と利害関係を有する者

第五十八条の三

(難民審査参与員の指名等)
第一項

法務大臣は、法第六十一条の二の十二第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。

第二項

法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。

一

法第六十一条の二の十二第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料

二

法第六十一条の二の十二第一項第二号又は第五号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十七第一項の規定による調査の結果を記載した書面

第三項

法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。

第四項

法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。

第五十八条の四

(申述書を提出すべき期間の指定)
第一項

難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。

第五十八条の五

(審理関係人に対する通知)
第一項

難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

第二項

難民審査参与員は、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。

第三項

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。

第五十八条の六

(口頭意見陳述等の調書)
第一項

第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。

一

審査請求の表示

二

出頭した審理関係人、代理人、補佐人、参考人及び通訳人の氏名

三

当該手続の日時、場所及び種別

四

陳述の要旨

五

その他の必要な事項

第二項

前項の調書には、同項の難民調査官が署名し、難民審査参与員が認印するものとする。

第三項

第一項の難民調査官は、同項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。

第四項

難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。

第五十八条の七

(意見書の内容)
第一項

法第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。

第二項

二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。

第五十八条の八

(審査請求に対する裁決)
第一項

法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。

第五十八条の九

(難民審査参与員の構成)
第一項

法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。

第二項

法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が第五十八条の二各号のいずれかに該当するとき又は疾病その他の事情により当該班が担当する審査請求に係る手続について関与することができなくなつたときは、当該難民審査参与員又は当該班の全ての難民審査参与員に代えて他の班の難民審査参与員を指名するものとする。

第五十九条

(難民旅行証明書)
第一項

法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。

第三項

法第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。

第四項

法第六十一条の二の十五第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。

第五項

法第六十一条の二の十五第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。

第六項

第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。

第五十九条の二

(調書の作成)
第一項

難民調査官は、法第六十一条の二の十七第三項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。

第二項

難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第五十九条の三

(公示送達の方法)
第一項

法第六十一条の八の二第七項に規定する法務省令で定める方法は、出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一

出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二

インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第二項

前項の規定は、法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、前項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十二第二項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。

第三項

第一項の規定は、法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。この場合において、第一項中「公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)」とあるのは、「法第五十五条の七十三第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)」と読み替えるものとする。

第五十九条の四

(出頭を要しない場合等)
この条に改正2か所
第五十九条の四第一項(出頭を要しない場合等)

法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。

第五十九条の四第二項(出頭を要しない場合等)

法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。

第五十九条の四第二項第一号(出頭を要しない場合等)

次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

第五十九条の四第二項第一号一(出頭を要しない場合等)

受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

第五十九条の四第二項第一号二(出頭を要しない場合等)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

第五十九条の四第二項第一号三(出頭を要しない場合等)

当該外国人の法定代理人

第五十九条の四第二項第二号(出頭を要しない場合等)

前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

第五十九条の四第二項第三号(出頭を要しない場合等)

法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。以下この号において同じ。)の受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

第五十九条の四第二項第四号(出頭を要しない場合等)

法第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領については、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら当該受領をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。

第五十九条の四第三項(出頭を要しない場合等)

法第十九条の十五の二第十項において準用する法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

第五十九条の四第三項第一号(出頭を要しない場合等)

外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をする場合(外国人の法定代理人が法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)

第五十九条の四第三項第二号(出頭を要しない場合等)

前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者及び当該外国人と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて法第十九条の十五の二第六項の規定により交付される特定在留カードの受領に係る手続をするとき。

第五十九条の四第四項(出頭を要しない場合等)

法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

第五十九条の四第四項第一号(出頭を要しない場合等)

第二項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

第五十九条の四第四項第二号(出頭を要しない場合等)

本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。

第五十九条の四第四項第二号一(出頭を要しない場合等)

公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第五十九条の四第四項第二号二(出頭を要しない場合等)

家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第五十九条の四第四項第二号三(出頭を要しない場合等)

当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第五十九条の四第四項第二号四(出頭を要しない場合等)

当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第五十九条の四第四項第三号(出頭を要しない場合等)

前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。

第五十九条の四第四項第四号(出頭を要しない場合等)改正

法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五次号及び第六十一条の三四条において同じ。)を使用して第六十一条の三四条第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。

第五十九条の四第四項第五号(出頭を要しない場合等)改正

法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)の受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三四条第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。

第五十九条の四第五項(出頭を要しない場合等)

法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第五十九条の四第六項(出頭を要しない場合等)

法第六十一条の八の三第三項(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)の規定により外国人が自ら出頭して法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為(法第十九条の十五の二第十項において準用する場合にあつては、同条第九項前段に規定する行為)を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第五十九条の五

(出国制限対象者)
第一項

法第六十三条の二第一項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、主任審査官が指定する。

二

行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。

三

出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。

四

前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。

第二項

第三十六条の二第三項の規定は、法第六十三条の二第一項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された出国制限対象者に対する出頭の要求について準用する。

第三項

法第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者条件指定書の様式は、別記第八十三号の三様式による。

第四項

法第六十三条の二第二項の規定による届出は、出国制限対象者条件指定書の交付の日又は直近の届出の日から三月を超えない範囲内で主任審査官が定める日までに、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。

第五項

法第六十三条の二第二項に規定する法務省令で定める事項は、同条第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項とする。

第六十条

(報償金)
第一項

法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。

第六十一条見出し改正

手数料納付書令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者
この条に改正6か所
第六十一条第一項(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)改正

法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うもの令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

第六十一条第一項第一号(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)新設

特定活動の在留資格への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を特に指定されるもの

第六十一条第一項第一号一(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)新設

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

第六十一条第一項第一号二(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)新設

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

第六十一条第一項第二号(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)新設

前号イ又はロに掲げる活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者で、在留期間の更新を受けるもの

第六十一条第二項(手数料納付書)削除

法第十九条の十五の二第十二項又は第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。

第六十一条の二見出し削除

権限の委任

第六十一条の二第一項(権限の委任)削除

法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

第六十一条の二第一項第一号(権限の委任)削除

法第五条の二に規定する権限

第六十一条の二第一項第二号(権限の委任)削除

法第七条の二第一項に規定する権限

第六十一条の二第一項第三号(権限の委任)削除

法第十一条第一項から第三項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第四号(権限の委任)削除

法第十二条第一項に規定する権限

第六十一条の二第一項第五号(権限の委任)削除

法第二十条第二項から第四項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第六号(権限の委任)削除

法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

第六十一条の二第一項第七号(権限の委任)削除

法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第八号(権限の委任)削除

法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第九号(権限の委任)削除

法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限

第六十一条の二第一項第九号一(権限の委任)削除

法第二十二条の二第二項

第六十一条の二第一項第九号二(権限の委任)削除

法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項

第六十一条の二第一項第九号三(権限の委任)削除

法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで

第六十一条の二第一項第十号(権限の委任)削除

法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第十一号(権限の委任)削除

法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第十二号(権限の委任)削除

法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限

第六十一条の二第一項第十三号(権限の委任)削除

法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限

第六十一条の二第一項第十四号(権限の委任)削除

法第六十一条の二に規定する権限

第六十一条の二第一項第十五号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

第六十一条の二第一項第十六号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の三に規定する権限

第六十一条の二第一項第十七号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限

第六十一条の二第一項第十八号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

第六十一条の二第一項第十九号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の六に規定する権限

第六十一条の二第一項第二十号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限

第六十一条の二第一項第二十一号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

第六十一条の二第一項第二十二号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十四に規定する権限

第六十一条の二第一項第二十三号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限

第六十一条の二第二項(権限の委任)削除

法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

第六十一条の二第二項第一号(権限の委任)削除

法第九条第二項及び第八項に規定する権限

第六十一条の二第二項第二号(権限の委任)削除

法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限

第六十一条の二第二項第三号(権限の委任)削除

法第十四条の二第一項に規定する指定の権限

第六十一条の二第二項第四号(権限の委任)削除

法第十七条第一項に規定する指定の権限

第六十一条の二第二項第五号(権限の委任)削除

法第十九条第二項及び第三項に規定する権限

第六十一条の二第二項第六号(権限の委任)削除

法第十九条の二第一項に規定する権限

第六十一条の二第二項第七号(権限の委任)削除

法第十九条の六に規定する権限

第六十一条の二第二項第八号(権限の委任)削除

法第十九条の十第二項に規定する権限

第六十一条の二第二項第九号(権限の委任)削除

法第十九条の十三第二項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十号(権限の委任)削除

法第十九条の十五に規定する権限

第六十一条の二第二項第十一号(権限の委任)削除

法第十九条の十九に規定する権限

第六十一条の二第二項第十二号(権限の委任)削除

法第十九条の三十一に規定する権限

第六十一条の二第二項第十三号(権限の委任)削除

法第十九条の三十四に規定する権限

第六十一条の二第二項第十四号(権限の委任)削除

法第十九条の三十七第一項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十五号(権限の委任)削除

法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十六号(権限の委任)削除

法第四十四条の三第八項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十七号(権限の委任)削除

法第五十条第七項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十八号(権限の委任)削除

法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限

第六十一条の二第二項第十九号(権限の委任)削除

法第五十九条の二第一項に規定する権限

第六十一条の二第二項第二十号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の八に規定する権限

第六十一条の二第二項第二十一号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十第四項に規定する権限

第六十一条の二第二項第二十二号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限

第六十一条の二第二項第二十三号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十六に規定する権限

第六十一条の二第二項第二十四号(権限の委任)削除

法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限

第六十一条の三見出し削除

電子情報処理組織による申請等

第六十一条の三第一項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

第六十一条の三第一項第一号(電子情報処理組織による申請等)削除

法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出

第六十一条の三第一項第一号の二(電子情報処理組織による申請等)削除

法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出

第六十一条の三第一項第一号の三(電子情報処理組織による申請等)削除

法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出

第六十一条の三第一項第二号(電子情報処理組織による申請等)削除

法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告

第六十一条の三第一項第三号(電子情報処理組織による申請等)削除

法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告

第六十一条の三第一項第四号(電子情報処理組織による申請等)削除

第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出

第六十一条の三第一項第五号(電子情報処理組織による申請等)削除

第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出

第六十一条の三第一項第六号(電子情報処理組織による申請等)削除

第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十一条の三第一項第七号(電子情報処理組織による申請等)削除

第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

第六十一条の三第一項第八号(電子情報処理組織による申請等)削除

第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十一条の三第一項第八号の二(電子情報処理組織による申請等)削除

第十九条の二十三第二項の規定による届出

第六十一条の三第一項第八号の三(電子情報処理組織による申請等)削除

第十九条の二十四の二の規定による報告

第六十一条の三第一項第九号(電子情報処理組織による申請等)削除

第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十一条の三第一項第十号(電子情報処理組織による申請等)削除

第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十一条の三第一項第十一号(電子情報処理組織による申請等)削除

第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十一条の三第一項第十二号(電子情報処理組織による申請等)削除

第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

第六十一条の三第一項第十三号(電子情報処理組織による申請等)削除

第五十一条第一号の規定による通報

第六十一条の三第一項第十四号(電子情報処理組織による申請等)削除

第五十一条第二号又は第三号の規定による届出

第六十一条の三第二項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

第六十一条の三第二項第一号(電子情報処理組織による申請等)削除

前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)

第六十一条の三第二項第二号(電子情報処理組織による申請等)削除

前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)

第六十一条の三第三項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

第六十一条の三第四項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

第六十一条の三第五項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

第六十一条の三第五項第一号(電子情報処理組織による申請等)削除

第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。

第六十一条の三第五項第一号一(電子情報処理組織による申請等)削除

次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十一条の三第五項第一号一一(電子情報処理組織による申請等)削除

当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)

第六十一条の三第五項第一号一二(電子情報処理組織による申請等)削除

(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第六十一条の三第五項第一号一三(電子情報処理組織による申請等)削除

(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者

第六十一条の三第五項第一号一四(電子情報処理組織による申請等)削除

(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第六十一条の三第五項第一号二(電子情報処理組織による申請等)削除

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十一条の三第五項第二号(電子情報処理組織による申請等)削除

本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。

第六十一条の三第五項第二号一(電子情報処理組織による申請等)削除

当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十一条の三第五項第二号二(電子情報処理組織による申請等)削除

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十一条の三第五項第二号三(電子情報処理組織による申請等)削除

第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者

第六十一条の三第五項第三号(電子情報処理組織による申請等)削除

受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

第六十一条の三第五項第三号一(電子情報処理組織による申請等)削除

第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十一条の三第五項第三号二(電子情報処理組織による申請等)削除

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十一条の三第五項第四号(電子情報処理組織による申請等)削除

外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

第六十一条の三第六項(電子情報処理組織による申請等)削除

第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。

第六十一条の三第七項(電子情報処理組織による申請等)削除

第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。

第六十一条の三第七項第一号(電子情報処理組織による申請等)削除

当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法

第六十一条の三第七項第二号(電子情報処理組織による申請等)削除

当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法

第六十一条の三第七項第三号(電子情報処理組織による申請等)削除

当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法

第六十一条の三第八項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。

第六十一条の三第九項(電子情報処理組織による申請等)削除

電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第六十一条の四見出し削除

電子情報処理組織による処分通知等

第六十一条の四第一項(電子情報処理組織による処分通知等)削除

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。

第六十一条の四第二項(電子情報処理組織による処分通知等)削除

情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。

第六十一条の四第三項(電子情報処理組織による処分通知等)削除

地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

第六十一条の四第四項(電子情報処理組織による処分通知等)削除

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。

第六十二条見出し改正

雑則手数料の納付の方法
この条に改正6か所
第六十二条第一項(手数料の納付の方法)改正

法又はこの省令第十九条の二十三第三項の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官にる手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならないことによつて行うものとする。

第六十二条第二項(手数料の納付の方法)新設

法第十九条の十五の二第十二項、第六十七条第一項、第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定による手数料(再入国許可の有効期間の延長の許可の記載及び難民旅行証明書の有効期間の延長の記載に係る手数料を除く。)の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。

第六十二条第三項(手数料の納付の方法)新設

前項の規定にかかわらず、次に掲げる許可又は交付の申請が電子申請(令第二十五条第一項第一号ロに規定する電子申請をいう。)により行われた場合には、法第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により出入国在留管理庁長官が適当と認める事業者を介して当該手数料の納付を行う方法であつて、出入国在留管理庁長官が相当と認めるものにより行うものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該納付を当該事業者を介して行うことを証する資料の提出を求めることができる。

第六十二条第三項第一号(手数料の納付の方法)新設

令第二十五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる許可

第六十二条第三項第二号(手数料の納付の方法)新設

令第二十五条の二第三号に掲げる交付

第六十二条第四項(手数料の納付の方法)新設

前項の場合において、電子情報処理組織の故障その他のやむを得ない理由により、前項に規定する方法による納付を行うことができないと出入国在留管理庁長官が認めるときは、第二項に規定する方法による納付を行うことができる。

第六十三条見出し新設

権限の委任

この条に改正53か所
第六十三条第一項(権限の委任)新設

法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

第六十三条第一項第一号(権限の委任)新設

法第五条の二に規定する権限

第六十三条第一項第二号(権限の委任)新設

法第七条の二第一項に規定する権限

第六十三条第一項第三号(権限の委任)新設

法第十一条第一項から第三項までに規定する権限

第六十三条第一項第四号(権限の委任)新設

法第十二条第一項に規定する権限

第六十三条第一項第五号(権限の委任)新設

法第二十条第二項から第四項までに規定する権限

第六十三条第一項第六号(権限の委任)新設

法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

第六十三条第一項第七号(権限の委任)新設

法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

第六十三条第一項第八号(権限の委任)新設

法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

第六十三条第一項第九号(権限の委任)新設

法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限

第六十三条第一項第九号一(権限の委任)新設

法第二十二条の二第二項

第六十三条第一項第九号二(権限の委任)新設

法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項

第六十三条第一項第九号三(権限の委任)新設

法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで

第六十三条第一項第十号(権限の委任)新設

法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限

第六十三条第一項第十一号(権限の委任)新設

法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限

第六十三条第一項第十二号(権限の委任)新設

法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限

第六十三条第一項第十三号(権限の委任)新設

法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限

第六十三条第一項第十四号(権限の委任)新設

法第六十一条の二に規定する権限

第六十三条第一項第十五号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

第六十三条第一項第十六号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の三に規定する権限

第六十三条第一項第十七号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限

第六十三条第一項第十八号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

第六十三条第一項第十九号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の六に規定する権限

第六十三条第一項第二十号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限

第六十三条第一項第二十一号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

第六十三条第一項第二十二号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十四に規定する権限

第六十三条第一項第二十三号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限

第六十三条第一項第二十四号(権限の委任)新設

法第六十七条第三項に規定する権限

第六十三条第二項(権限の委任)新設

法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

第六十三条第二項第一号(権限の委任)新設

法第九条第二項及び第八項に規定する権限

第六十三条第二項第二号(権限の委任)新設

法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限

第六十三条第二項第三号(権限の委任)新設

法第十四条の二第一項に規定する指定の権限

第六十三条第二項第四号(権限の委任)新設

法第十七条第一項に規定する指定の権限

第六十三条第二項第五号(権限の委任)新設

法第十九条第二項及び第三項に規定する権限

第六十三条第二項第六号(権限の委任)新設

法第十九条の二第一項に規定する権限

第六十三条第二項第七号(権限の委任)新設

法第十九条の六に規定する権限

第六十三条第二項第八号(権限の委任)新設

法第十九条の十第二項に規定する権限

第六十三条第二項第九号(権限の委任)新設

法第十九条の十三第二項に規定する権限

第六十三条第二項第十号(権限の委任)新設

法第十九条の十五に規定する権限

第六十三条第二項第十一号(権限の委任)新設

法第十九条の十九に規定する権限

第六十三条第二項第十二号(権限の委任)新設

法第十九条の三十一に規定する権限

第六十三条第二項第十三号(権限の委任)新設

法第十九条の三十四に規定する権限

第六十三条第二項第十四号(権限の委任)新設

法第十九条の三十七第一項に規定する権限

第六十三条第二項第十五号(権限の委任)新設

法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限

第六十三条第二項第十六号(権限の委任)新設

法第四十四条の三第八項に規定する権限

第六十三条第二項第十七号(権限の委任)新設

法第五十条第七項に規定する権限

第六十三条第二項第十八号(権限の委任)新設

法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限

第六十三条第二項第十九号(権限の委任)新設

法第五十九条の二第一項に規定する権限

第六十三条第二項第二十号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の八に規定する権限

第六十三条第二項第二十一号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十第四項に規定する権限

第六十三条第二項第二十二号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限

第六十三条第二項第二十三号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十六に規定する権限

第六十三条第二項第二十四号(権限の委任)新設

法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限

第六十四条見出し新設

電子情報処理組織による申請等

この条に改正47か所
第六十四条第一項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

第六十四条第一項第一号(電子情報処理組織による申請等)新設

法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出

第六十四条第一項第一号の二(電子情報処理組織による申請等)新設

法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出

第六十四条第一項第一号の三(電子情報処理組織による申請等)新設

法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出

第六十四条第一項第二号(電子情報処理組織による申請等)新設

法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告

第六十四条第一項第三号(電子情報処理組織による申請等)新設

法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告

第六十四条第一項第四号(電子情報処理組織による申請等)新設

第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出

第六十四条第一項第五号(電子情報処理組織による申請等)新設

第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出

第六十四条第一項第六号(電子情報処理組織による申請等)新設

第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十四条第一項第七号(電子情報処理組織による申請等)新設

第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

第六十四条第一項第八号(電子情報処理組織による申請等)新設

第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十四条第一項第八号の二(電子情報処理組織による申請等)新設

第十九条の二十三第二項の規定による届出

第六十四条第一項第八号の三(電子情報処理組織による申請等)新設

第十九条の二十四の二の規定による報告

第六十四条第一項第九号(電子情報処理組織による申請等)新設

第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十四条第一項第十号(電子情報処理組織による申請等)新設

第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十四条第一項第十一号(電子情報処理組織による申請等)新設

第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

第六十四条第一項第十二号(電子情報処理組織による申請等)新設

第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

第六十四条第一項第十三号(電子情報処理組織による申請等)新設

第五十一条第一号の規定による通報

第六十四条第一項第十四号(電子情報処理組織による申請等)新設

第五十一条第二号又は第三号の規定による届出

第六十四条第二項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

第六十四条第二項第一号(電子情報処理組織による申請等)新設

前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)

第六十四条第二項第二号(電子情報処理組織による申請等)新設

前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)

第六十四条第三項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

第六十四条第四項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

第六十四条第五項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

第六十四条第五項第一号(電子情報処理組織による申請等)新設

第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。

第六十四条第五項第一号一(電子情報処理組織による申請等)新設

次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十四条第五項第一号一一(電子情報処理組織による申請等)新設

当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)

第六十四条第五項第一号一二(電子情報処理組織による申請等)新設

(1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第六十四条第五項第一号一三(電子情報処理組織による申請等)新設

(1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者

第六十四条第五項第一号一四(電子情報処理組織による申請等)新設

(1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

第六十四条第五項第一号二(電子情報処理組織による申請等)新設

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十四条第五項第二号(電子情報処理組織による申請等)新設

本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。

第六十四条第五項第二号一(電子情報処理組織による申請等)新設

当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十四条第五項第二号二(電子情報処理組織による申請等)新設

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十四条第五項第二号三(電子情報処理組織による申請等)新設

第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者

第六十四条第五項第三号(電子情報処理組織による申請等)新設

受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

第六十四条第五項第三号一(電子情報処理組織による申請等)新設

第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

第六十四条第五項第三号二(電子情報処理組織による申請等)新設

イに掲げる者の本邦にある法定代理人

第六十四条第五項第四号(電子情報処理組織による申請等)新設

外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

第六十四条第六項(電子情報処理組織による申請等)新設

第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。

第六十四条第七項(電子情報処理組織による申請等)新設

第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。

第六十四条第七項第一号(電子情報処理組織による申請等)新設

当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法

第六十四条第七項第二号(電子情報処理組織による申請等)新設

当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法

第六十四条第七項第三号(電子情報処理組織による申請等)新設

当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法

第六十四条第八項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。

第六十四条第九項(電子情報処理組織による申請等)新設

電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第六十五条見出し新設

電子情報処理組織による処分通知等

この条に改正4か所
第六十五条第一項(電子情報処理組織による処分通知等)新設

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。

第六十五条第二項(電子情報処理組織による処分通知等)新設

情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。

第六十五条第三項(電子情報処理組織による処分通知等)新設

地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

第六十五条第四項(電子情報処理組織による処分通知等)新設

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。

第六十六条見出し新設

雑則

この条に改正1か所
第六十六条第一項(雑則)新設

法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

附則新設

令和八年八月二八日法務省令第四七号

附則第一条見出し新設

施行期日

この条に改正1か所
附則第一条第一項(施行期日)新設

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

附則第二条見出し新設

経過措置

この条に改正5か所
附則第二条第一項(経過措置)新設

この省令の施行の日前に次に掲げる許可又は交付の申請がされた場合における出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付の方法は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第二条第一項第一号(経過措置)新設

入管法第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可

附則第二条第一項第二号(経過措置)新設

入管法第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可

附則第二条第一項第三号(経過措置)新設

入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可

附則第二条第一項第四号(経過措置)新設

入管法第十九条の二第一項の規定による就労資格証明書の交付

附則第三条第一項新設

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記第二百改正

(第六十一二条関係)

別記第二百二改正

(第六十一二条関係)

改正箇所 1 / 235