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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、(の改正規定に限る。)、、、(民間あっせんの改正規定に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)及び並びに次条並びに附則第三条及びの規定 公布の日

、、(の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、(の改正規定に限る。)並びに並びに、、、及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

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