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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、、、、、及び、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、(第二号、、及びに係る部分に限る。)及び(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、、、、(において準用する場合を含む。)、、(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、、、(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び、、及び、及び並びに(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、及び、(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、、、及び(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、及び、、(に係る部分に限る。)及び、(に係る部分を除く。)及び、、(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、及び(の規定を及びにおいて準用する場合に係る部分に限る。)並びに並びに及び(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成十八年十月一日

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