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第七十四条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

施行日前にされた行政庁の処分に係る、、、、、、、、、、、、、、、、、又はの規定による改正前の、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう、、、、、、、、、、、と、、臨床検査技師、、、、、、、、又はの規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

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