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目次
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温泉法
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昭和四六年五月三一日法律第八八号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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第四十三条
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第四十一条 経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。