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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

第二条(経過規定)

この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法の申請を行った場合であって、法又はの申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。

第三条

この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、、及び並びに、及びの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。

第四条

この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、並びに及びの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。

第五条

この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(及びに掲げる場合を除く。)は、の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。