附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第二条(経過規定)
この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。
第三条
この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
第四条
この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、第一条第十七号並びに第二条第八号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。
第五条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第五十号)附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、第二条第八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。