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第一項

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者がに掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。

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