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2027年5月20日に(7か月後)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十三条(療養の給付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第二項第六号

    要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五九項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号から第二号まで

    略

  • 新設附則第一条第一項第三号

    第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条、第十条、第十二条第二項、第十三条第九項及び第十項、第十六条の二、第十七条、第二十一条の二、第二十三条、第二十五条並びに第二十六条の規定、附則第二十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日