1 条
政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項
女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項
その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。