記述等
文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)
わかりやすく言うと
文書、図画、電磁的記録(電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録)に書かれたり記録されたりし、または音声や動作などの方法で表されたりした一切の事項のことです。個人識別符号は除きます。
第二条第一項第一号用語集で見る個人識別符号
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの
わかりやすく言うと
特定の個人を識別できる文字、番号、記号などの符号のうち、政令で定めるものです。身体の一部の特徴をコンピュータで使えるように変換した符号と、サービスの利用や商品の購入、カードなどの書類の発行に関して、利用者などごとに異なるように割り当てられたり記載・記録されたりする符号があります。
第二条第二項用語集で見る本人
個人情報によって識別される特定の個人
第二条第四項用語集で見る行政機関
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関のことで、法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除きます)と内閣の所轄の下にある機関、内閣府と宮内庁と内閣府の外局の委員会や庁、国家行政組織法上の省・委員会・庁、政令で定める施設等機関や特別の機関、会計検査院を指します。
第二条第八項用語集で見る独立行政法人等
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
第二条第九項用語集で見る地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
第二条第十項用語集で見る行政機関等
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等(別表第二の法人を除きます)、地方独立行政法人(試験研究などを主な目的とするものや、大学の設置管理または病院事業を目的とするものを除きます)のことです。
第二条第十一項用語集で見る保有個人情報
行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているもの
わかりやすく言うと
行政機関等の職員(独立行政法人等と地方独立行政法人では役員も含みます)が職務上作成または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして行政機関等が保有しているものです。行政文書、法人文書、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限られます。
第六十条第一項用語集で見る行政機関情報公開法
ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)…
わかりやすく言うと
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。
第六十条第一項用語集で見る情報公開条例
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例
わかりやすく言うと
地方公共団体の機関や地方独立行政法人が持っている情報について、住民などがその公開を請求する権利を定めた、地方公共団体の条例のことです。
第六十条第三項用語集で見る行政機関の長等
…地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
わかりやすく言うと
行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(独立行政法人等と地方独立行政法人はいずれも一部を除きます)をまとめた呼び名です。政令で定める一部の機関では、機関ごとに政令で定める者が行政機関の長に当たります。
第六十三条第一項用語集で見る代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
未成年者や成年被後見人の法定代理人と、本人から委任を受けた代理人をまとめた呼び名です。本人に代わって、行政機関等が保有する本人の個人情報(保有個人情報)の開示を、行政機関の長等に請求することができます。
第七十六条第二項用語集で見る開示請求
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
行政機関の長等に対して、その属する行政機関等が保有する、自分を本人とする保有個人情報の開示を求める請求のことです。未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人も、本人に代わってできます。
第七十六条第二項用語集で見る開示請求者
行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
わかりやすく言うと
行政機関の長等に保有個人情報の開示請求をした者のことです。開示請求書に形式上の不備があるときは、行政機関の長等は、この者に相当の期間を定めて補正を求めることができます。
第七十七条第三項用語集で見る不開示情報
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
わかりやすく言うと
開示請求された保有個人情報に含まれていれば、行政機関の長等が開示しなければならない義務の例外となる情報です。請求者本人の生命や財産などを害するおそれがある情報、一定の他人や法人に関する情報、国の安全や公共の秩序、行政の事務などに支障を及ぼすおそれがある一定の情報などです。
第七十八条第一項用語集で見る開示請求者
第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人
わかりやすく言うと
開示請求をした者のことですが、代理人が本人に代わって開示請求をした場合は、その本人を指します。第七十八条第一項第一号から第三号まで、第七十九条第二項、第八十六条第一項で、この意味で使われます。
第七十八条第一項第一号用語集で見る法人等
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
わかりやすく言うと
国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人を除いた、法人その他の団体のことです。この号は、保有個人情報の開示請求で開示しない情報のうち、法人等や、開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報について定めています。
第七十八条第一項第三号用語集で見る開示決定等
行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ…
わかりやすく言うと
開示請求に対して行政機関の長等がする決定で、保有個人情報の全部または一部を開示する旨の決定と、全部を開示しない旨の決定(請求を拒否するときや保有していないときを含みます)のことです(第八十二条)。
第七十八条第一項第四号用語集で見る