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1 条

第二条(発信者の意見の聴取に関する経過措置)

この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の特定電気通信役務提供者のの規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)の規定によりされた意見の聴取とみなす。

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