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第十九条(在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)

出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第三条の規定は、又はにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、又はに掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第三条中「在留カードに」とあるのは「に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

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